Infection

感染症等による出席停止について

感染症等に罹ってしまった場合

出席停止について


なお、新型コロナウイルスに感染した場合の治癒証明及び陰性証明は求めないこととなっています。

学校は多く子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。

学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にもぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。

学校において予防すべき感染症

「学校において予防すべき感染症」と診断された時は、出席停止になりますので学校に連絡をお願いします。

出席停止の期間は感染症の種類に応じて、基準が定められていますが、病状には個人差もあります。

合併症の起こらないように充分休養し、医師に登校しても差し支えないと診断されてから登校してください。

また、出席停止の期間中は友達との接触を避けてください。

第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)
第2種
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜炎、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症